町内に企業立地を促進するため、「吉野町企業立地の促進に関する条例」を創設しました。
平成26年4月1日に「半島振興を促進するための吉野町における産業の振興に関する計画」を策定しました。
●企業立地に対する支援(5年間助成金を交付)
吉野町で事業所を新設・増設・回収された企業で、下記の要件を満たす事業者
指定要件
- 投下固定資産額(土地取得費を除く)が3,000万円以上(増設の場合は1,500万円以上)
- 建物の延べ床面積が500㎡以上(増設の場合、増築部分の延床面積が250㎡以上改修、移転の場合はそれぞれ改修前、移転前の面積以上)
- 従業員の数が5人以上
助成金 前年度の課税額の1/5に相当する額
- 新 設 固定資産税(家屋、償却資産)町民税(法人税割)
- 増 設 固定資産税(家屋)
- 改修・移転 固定資産税(家屋、償却資産)
●半島振興法による支援(対象施設に係る固定資産税を3年間不均一課税)
町内で製造業又は旅館業(下宿営業を除く)の事業の用に供するを起こし、資産を新設又は増設した事業者
指定要件
投下固定資産額(土地取得費を除く)の取得価格の合計額が次のいずれかに該当するもの
- 個人及び資本金1,000万円以下の法人 500万円以上
- 資本金1,000万円超5,000万円以下の法人 1,000万円以上
- 資本金5,000万円超の法人 2,000万円以上
固定資産税の税率
- 初年度 当該固定資産税を新たに課すこととなった年度 100分の0.14
- 第2年度(初年度の翌年度) 100分の0.35
- 第3年度(第2年度の翌年度) 100分の0.70
※過疎法と併用はできません
●過疎地域自立促進特別措置法による支援(対象施設に係る固定資産税を3年間免除)
町内で製造業を起こし、事業用資産を新設又は増設した事業者
指定要件
投下固定資産額の取得価格の合計額が2,700万円以上
固定資産税の税率
課税免除
助成期間
3年間
※半島振興法と併用はできません。
お問合せ先
吉野町役場 協働課TEL0746-32-3081(代)・TEL0746-39-8855(IP直接電話)